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意見書等
2018年(平成30年)10月26日
農林水産省経営局 御中
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等」に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典
標記政省令案等について、当連合会は、次のとおり意見を申し述べる。
【意見】
1.政令案の概要について基本的に賛成である。
ただし、政令案の概要Ⅱ1(1)②において、「市町村その他 の不明な共有者を確知するために必要な情報を備えていると思料される者に対し、当該不明な共有者の情報の提供を求めること。」とあるが、固定資産課税台帳の課税情報の取得を積極的に盛り込むべきである。課税情報については、各市町村が共有者の状況如何に関わらず、独自に情報収集していることから、現時点での所有者又はそれに関連する者である可能性が高く、短期間での所有者確知につながるからである。
2.省令案の概要について
基本的に賛成である。
ただし、省令案の概要Ⅲ1(1)の共有者不明農用地等の登記名義人が死亡している場合の戸籍収集の範囲については、必ずしも登記名義人の相続人が配偶者とその子供とは限らないことから、一定程度の相続人が判明する時点までの戸籍収集をすることができるように明記すべきである。
また、迅速な相続人調査のために、戸籍収集に精通した法律専門職との連携を図れるように条項を整備すべきである。