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意見書等
2007年(平成19年)07月30日
経済産業省商務情報政策局 商務流通グループ消費経済政策課 御中
産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会中間整理に対する意見
日本司法書士会連合会
2007年6月27日に公示された産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会の中間整理につき,日本司法書士会連合会は,以下のとおり意見を提出する。
第1 訪問販売
1 個品割賦購入あっせんにより訪問販売を行う事業者の参入規制
(1)意見の趣旨
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個品割賦購入あっせんにより訪問販売を行う事業者に対する参入規制として,登録制度を導入することについては反対する。
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(2)意見の理由
(1) 登録制度は,あくまでも開業時におけるチェック機能であることや,行政コスト面等からみても,登録にあたり十全な審査が期待できないことなどから,同制 度の導入によっては,不正・違法行為を行う事業者を排除することはできないものと考えられること(例えば,貸金業におけるヤミ金融被害などからも登録制の 限界は明らかである)。
(2) 上記(1)にも関わらず,登録制度は,販売事業者にいわば“お墨付き”として,消費者の視点からは信頼性を,クレジット事業者の視点からは,不適正与信防止義務違反の抗弁を与えるものになりかねないと考えられること。
(3) 個品割賦購入あっせんは,その利用に先立って,クレジット事業者が販売事業者といわゆる加盟店契約を締結するのであり,加盟店契約締結にあたり,当該販売事業者が不正な勧誘方法等を行う販売事業者であるのか否か等の調査は,クレジット事業者が行うべきことである。
しかしながら,個品割賦購入あっせんを行う販売事業者に対し,登録制度を導入するということは,本来,クレジット事業者が負担すべき調査コストを,国が肩代わりするものになると解せられること。
(4) 個品割賦購入あっせんを利用する訪問販売による被害は,消費者の資力等を無視した勧誘行為を行う販売業者のみならず,販売事業者の上記勧誘行為を可能と するクレジットシステムの構造的危険性にその要因があるものと考えられるから,被害への対応という観点でいえば,クレジット事業に対する民事効も含めた抜 本的改正が必要であるところ,同制度の導入をもって,販売事業者に対して厳格な規制を導入したのだから,クレジット事業者に対する上記改正の必要性が希薄 になったとして,割販法・特商法における法の規定として不適切な分担がなされる危険性を有していること。
2 不招請勧誘の規制
(1)意見の趣旨
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(1) ステッカー等で一般的に勧誘を拒絶する意思を表明している消費者に対して,契約の締結を勧誘する行為を禁止するべきである(オプトアウト規制・一般的拒絶者勧誘の禁止)。
(2) 上記違反に対しては,行政官庁の指示または業務停止命令の対象とするべきである。
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(2)意見の理由
(1) 訪問販売は,店舗販売と異なり,必ずしも購入意思を有していない消費者に対して,不意打ち的な勧誘を行い,購入意思が未だ曖昧であっても容赦なく,その場で契約を締結させてしまうなど悪質なセールスを展開することが多いため,トラブルが絶えない状況である。
そのトラブルの端緒にあるのが,そもそも事業者の勧誘を望んでもいない消費者に対して行う「不招請勧誘」なのであり,消費者被害の未然防止の観点から,入り口段階での規制を行う必要があるというべきであること。
(2) しかしながら,訪問販売の販売対象は,日常生活における商品等,身近かつ広範であり(この点については,金融商品とは異なる),訪問販売業者の中には適 正に販売行為を行っている一般の事業者も存在すること,商習慣として,様々な業種・業界において,いわゆる飛込み営業による顧客の獲得が行われていること 等から鑑みれば,訪問販売自体を事実上禁止する過度な規制を行うことは妥当ではないと考えられるから,オプトイン規制や招請勧誘以外の禁止を採用すること には慎重にならざるを得ない。
したがって,不招請勧誘の規制については,いわゆるオプトアウト規制が適当であると考えられること。
(3) なお,オプトアウト規制の内容については,消費者にとっては,ほとんどの場合,訪問してくる事業者が悪質業者かどうかを判断することが出来ないし,しか も,訪問して来た事業者が悪質業者であった場合には,その勧誘行為が始まったが最後,巧妙で執拗かつ強引な勧誘行為であるが故に,消費者が契約締結を適切 に断ることは,ほとんど期待出来ないのであるから,消費者被害の未然防止の観点から,広く一般的に勧誘を拒絶する意思を表明し,その消費者への勧誘を禁止 しておくことが必要であると考える。
大阪府消費者保護条例及び同施行規則においては,既に,このオプトアウト規制・一般的拒絶者勧誘の禁止が採用されており,「悪質な訪問販売お断り」と表示されたステッカーを無料配布して,消費者被害の未然防止に努めている。
(4) そして,不招請勧誘規制に対する違反行為については,迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘行為の禁止とパラレルに考え,行政官庁の指示または業務停止命令の対象にするべきである。
3 判断力不足者に対する勧誘規制
(1)意見の趣旨
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判断力が不足している高齢者等に対する勧誘については,適合性原則に基づいた行為規制を設け,違反した場合には契約の取消が可能とすべきである。
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(2)意見の理由
(1) 判断力が不足している高齢者を狙い打ちにした商品の次々販売やリフォーム工事の契約被害は深刻である。
現行法は適合性原則を訪問販売等についても導入しているものと考えられるが,それは,判断力の不足に乗じ,契約させること等を,主務大臣の指示対象行為とされているにとどまる。
また,判断力が不足している高齢者にとって,勧誘時の事業者とのやりとりを記憶していること自体が困難である場合が多く,主務大臣の指示を求めるにも,具 体的な事実を主張することが必要であり,その事実が記憶されていない場合には,被害の実態を把握することができない。
よって,現行法の規定によっては,悪質事業者の行為を取り締まる実効性に乏しいと言わざるを得ないこと。
(2) 仮に,主務大臣から事業者に対して措置命令が出されたとしても,消費者は既に成立した契約から解放されるわけではなく,押し付けられた商品は残り,代金支払い義務を負わねばならず,クレジット契約をしていれば,割賦金の支払いは続いていかざるを得ないこと。
(3) 契約からの解放及び適合性原則を遵守する動機付けとして,民事効の導入が必要であると考えられるところ,特定商取引法では,訪問販売に関して,不実告 知,事実不告知,威迫困惑行為の禁止が定められ,9条の2において,不実告知,事実不告知によって契約に至った場合には,取り消すことができる,と定めら れているから,高齢者等の判断力が不足している消費者に対する適合性原則に違反するような勧誘についても同様に,行為規制を強化し,違反して契約に至った 場合には,取り消しの対象とすべきであると考えられること。
(4) なお,契約の取り消しを主張するには,具体的な事実を主張することが必要であるところ,何をもって“判断力不足”といえるのかについて,あくまでも主観的判断によるのであれば,取消権等の民事効まで認めることは困難を極めるものと思われる。
そこで,具体的な基準を設け(例えば,寝具については世帯人数+ⅹ数以上の購入を原則として禁止するなど),これに違反する行為を禁止行為として,取消権 を認める方法や,一定の年齢以上の高齢者に対する勧誘に際しては,事業者に,消費者の意向,収入などを確認した書面の作成を義務づけ(不作為は禁止行為と する),これに違反した場合には,取り消しが可能とするなど,挙証責任を転換する方策などにより,結果として,民事効を伴った,判断力不足者に対する勧誘 規制を行うことが可能であると考えられること。
4 脱法的手法への規制
(1)意見の趣旨
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(1) 消費者被害の現状の調査・分析を行い,現行法において,本法の適用が妥当であると考えられるにも関わらず,法の適用対象とならないと解される取引が存するのであれば,法の対象となるよう,直ちに本法・政省令・通達等の改正を行うべきである。
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(2)意見の理由
(1) 現在においては,営業所への来訪要請,商品の広告・宣伝等を,販売事業者以外の者が行い,結果として,消費者が営業所において契約締結を行うこと等の手 法により,本法による規制を免れるかのような取引が存在している(アフィリエイトの利用,友人紹介による展示会商法など)こと。
(2) また,さおだけ屋等,欺瞞的表現を用い,消費者の来訪要請を誘引する悪質な手口も存在していること。
(3) 以上については,いずれも,販売事業者が情報提供義務を果たさない結果,消費者・事業者間における情報量の格差が生じ,これにより消費者が契約締結に至ったのであるから,本法の目的からすれば,これらを適用対象とすることが妥当であると考えられること。
(4) なお,当該商品について必ずしも専門的知識を有しているわけではない,営業実態のある個人事業者に対し,同人の十分な理解がないまま,営業利用のための 商品購入を勧め,結果として現行法26条の適用除外を主張する手法も存在している(例えば,電話機リースなど)が,その問題点については上記同様であるか ら,「営業のため」を適用除外とする現行法の体系についても早期に見直しをすべきである。
第2 インターネット通信販売を中心とした通信販売関係
1 迷惑広告メールについて
(1)意見の趣旨
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(1) 不招請メールを禁止するオプトイン方式を導入すべきであり,当該メールには,消費者がどのような承諾を与えたか分かるように明示を義務づける方向で検討すべきである。
(2) 承諾済の広告メールであっても,広告メール送付の解除が容易にできる仕組み(オプトアウト)も導入すべきである。
(3) なお,これら制度については,消費者に,インターネット通信設定等の技術的な負担を掛けることがないようにすべきである。
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(2)意見の理由
(1) オプトイン方式を導入した場合には,広告メールの送信者は,受信者たる消費者の承諾を得ずに広告メールの送信をした場合は違法であるため,消費者は,正 当な広告メールか違法なメールかの判断が容易になるのは明白であり,迷惑広告メール対策には有効性が高いと考えられること
なお,広告メールの中に承諾の内容等のことが明示されていなければ,消費者は承諾を与えたものかどうかを容易に判断できないのであるから,承諾内容の明示を義務づける必要があるものと思われること。
(2) 現状のオプトアウト方式による広告メール規制は,返信メールにより,かえって,迷惑広告メールが集中すること,消費者側が迷惑広告メールを削除するのに 時間を費やされていること,悪質な広告メールにより消費者被害が出ている等の現状に鑑みると,オプトアウト規制には問題があると考えられること。
(3) 広告メールを送付することについて,消費者が,承諾を与えた場合においても,取引等が終了し広告メールが不要になった場合や意図した広告メールとは異な るために当該メールが不要な場合など,承諾後に広告メールが不要になる場合も多いと考えられることから,オプトイン規制の導入と併せて広告メール送付の解 除を容易に行うことのできる制度を設けるべきであると考えられること。
(4) なお,迷惑広告メールを取り締まるうえで,消費者による フィルタリングサービスの活用等も検討されているようであるが,インターネット等のIT技術は変化が激しい分野でもあり,また,必ずしも多くの消費者がイ ンターネットに関する知識に通じているとは思われないから,利用者たる消費者にインターネット通信設定等の技術的な負担を掛けることがないような法整備等 をすべきである。
2 返品ルールについて
(1)意見の趣旨
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インターネットにおける取引を含む,特商法の通信販売において,原則返品特約を設けることを義務化すべきである。
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(2)意見の理由
(1) 取引の不意打ち防止の視点から制定されているクーリング・オフは,消費者からのアプローチにより発生する通信販売に適用はない。しかし,通信販売におい ては実際に購入するものを実際に確かめる手段がなく,引渡しを受けた後,広告や説明に関する誤解や情報不足,虚偽・誇大広告を原因とする動機の錯誤や翻意 における救済措置がない。
(2) 上記の理由により,実際にトラブルが多発している背景から現在日本通信販売協会は原則返品特約を設 ける指導を行っており,返品特約が義務化されても混乱が起こりにくく,販売業者に不要な義務を課し取引市場を抑制することにはならない。むしろこれまで ネット取引を躊躇していた層が取引の安全性を認識し市場経済活性化になる。
(3) 通信販売市場拡大の理由として,第3回特定商取引小 委員会資料「新たな形態の通信販売における取引適正化に向けて」に示されている株式会社富士通総研のアンケート調査による4人に1名が「返品が出来る」こ とをあげており,契約解除権が法的義務ではないことは,慣習からくる消費者の期待を裏切っていることになる。
(4) 中古品売買,ソフトウエア・書籍などの情報財複製可能品,消耗品,生鮮品など無条件返品になじまない取引については,ネガティブリスト等の方法により,悪用防止措置を講じることが可能であること。
(5) なお,特定商取引に該当しない所謂CtoC,BtoBにおける返品ルールについては電子商取引及び情報財取引等に関する準則で原則返品を行う取り扱いとすべきである。
(6) また,セカンドライフなどの仮想世界の登場によりインターネット上におけるキャッチセールス,マルチ商法の勧誘が発生し始めている。ある一面ではイン ターネット上では,現実社会よりハードルの低い不意打ちが既に横行している。今後コミュニケーション手段がより多様化し,加速することを想定すると,既成 概念に基づく通信販売の特性のためにクーリング・オフを除外することは特定商取引による均衡を著しく破ることになるので,クーリング・オフ導入についての 検討を行うべきである。
3 決済手段の選択権確保について
(1)意見の趣旨
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インターネットにおける取引を含む,通信販売においては代金引換やコンビニ受取など同時決済となる決済方法を最低1つ提示するよう義務付けるべきである。
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(2)意見の理由
(1) 通信販売取引における最大の特徴は当事者に対面性がないことであり,そのため,前払い決済による詐欺取引トラブルが発生しやすく,解決しにくいという問題点がある。
そこで,同時決済となる代金引換とコンビニ受取を導入すれば,代金支払後商品未着という被害の多くを防ぐことが出来ると考えられること。
(2) エスクロー制度は出資法・銀行法等の観点から,オークション事業者の利用が普及していくと考えることは難しいこと,クレジットカード決済は,出品者が個人事業主の場合は利用が難しいこと。
以上の点からも,代金引換・コンビニ受け取り等は,小規模な取引でも利用が容易であり,また販売者にとって負担が少なく,売主買主双方に安全性の高い決済方法であると思われること。
(3) なお,特定商取引に該当しないCtoC,BtoBにおける決済方法についても同様に,詐欺トラブル防止のため電子商取引及び情報財取引等に関する準則等で,同時決済方法提示義務を明文化すべきであり,横断的な法整備が必要である。
4 虚偽表示・誇大広告について
(1)意見の趣旨
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インターネットにおける取引を含む,特商法の通信販売においても,不実告知,事実不告知などにおける契約の取消権を認めるべきである。
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(2)意見の理由
(1) 通信販売においては,広告内容が,消費者の購入意思を形成する重要な要素となる。
したがって,虚偽・著しい誇大広告が行われる結果,健全な取引が図れないことになるところ,いわゆるネット通販,ネットオークションにおいても,商品が思ったもの・広告と違うという原因のトラブルが比率が高いこと。
(2) 不当景品類及び不当表示防止法では,消費者対する民事効がないこと。
(3) 行政処分件数や被害数が少ない等の認識は,取引金額が少額である場合が多く消費者による泣き寝入りにより顕在化していないだけであり,その潜在する数は相当数あり,これを放置することは問題の解決・健全市場維持を保持できないと思われること。
(4) 消費者契約法との関連を指摘する意見もあるが,特商法の他類型における契約の申込みでは不実告知,事実不告知など,消費者に誤認を惹起する勧誘等を事業者が行った場合,当該消費者の承諾の意思表示の取消が認められている。
これに対して,通信販売事業者が行う,虚偽表示・誇大広告は消費者の誤認を惹起する行為であるから,上記取消が認められる行為と差異はないものと思われるところ,取消権が認められないのは均衡を失するものと考えられること。
(5) インターネット上で取引を行う事業者は,安価で費用をかけずに出店することが出来ることや,在庫の危険も少なく,かつ一方的に情報をコントロールするこ とが出来ることなどから,事業者による広告内容に関する不正表示には厳正な取り扱いを行うべきであり,それが消費者に取引の安全性を認識させることにな り,今後より発展していくインターネット経済が活性化されることに繋がると考えられること。
(6) なお,特定商取引法に該当しない所謂CtoC,BtoBの場合や,アフェリエイトなどの取引当事者ではないものの関する虚偽・誇大広告に関しても潜脱がないよう景表法など周辺法令を整備する必要がある。
5 インターネットオークションや電子商店街などの場の提供事業者(以下提供事業者)の責務について
(1)意見の趣旨
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トラブル発生時に提供事業者に,当事者に対する一方当事者に関する情報提供の義務を認め,さらに,一定の場合には一方当事者と連帯して損害賠償責任を負うべきである。
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(2)意見の理由
(1) WEB2.0により,提供事業者は利用料・手数料だけではなく,場の利用状況などの情報により利益を得ている時代であり,報償責任・システム創設者の責任等の観点から,民事的効果も含め,なんらかの義務を負うと解することが妥当であると考えられること。
(2) 提供事業者は利用者の事前登録を通常行っている。ネット社会における匿名性がもつ市場成長はトラブル発生時のルールを厳格化しなければ悪用されやすく, その結果市場活性化の抑制となる。よって,トラブル発生時に提供事業者の情報開示義務があることにより,悪質業者の参入規制にもなり利用者の取引の安心確 保に繋がると考えられること。
(3) 提供事業者は,問題のある販売事業者を排除する必要があるところ,その適正措置を怠った場合などの一定の場合に,販売事業者と連帯して損害賠償責任を課すことにより提供事業者の安全取引維持意識が具体的に確保されるものと考えられること。
(4) なお,提供事業者の法的責任については,特定商取引法に拘らず潜脱がないよう周辺法令で整備すべきである。
第3 消費者団体訴権制度
(1)意見の趣旨
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特定商取引法にも消費者契約法と同様の消費者団体訴権制度を導入すべきである。
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(2)意見の理由
(1) 今般消費者契約法において,消費者団体訴権制度が導入され,その活用が注目されているところである。適格消費者団体による消費者契約法に定める差止請求は,同法4条の取り消し得る行為,及び8条ないし10条の契約条項の使用に関するものである。
特定商取引法にも,例えば訪問販売であれば,不実告知,事実不告知による契約の取り消しが定められており,行使しうる期間は消費者契約法と同様である。
(2) 特定商取引法と消費者契約法と比較すると,消費者契約法4条1項1号の不実告知,2号の不利益事実不告知による取消の場合,「重要事項」が要件となる。 重要事項とは,商品・役務等契約の目的となるものの質,用途,その他の内容,あるいは商品・役務等契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって, 消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの,と定義されている(4条Ⅳ)。
一方,特定商取引法では,商品に関する事項や解除に関する事項など対象となる重要事項が列挙されており,その要件は消費者契約法より明確である。また,「契約の締結を必要とする事情」をも不実告知による取消の範囲に含めており,消費者契約法より適用範囲が広い。
(3) PIO-NETによれば,相談件数のかなりの部分を,特定商取引法に規制される取引が占めている。消費者契約法も特定商取引法も,その立法の目的は消費 者保護であることを考えれば,特定商取引法によって取り消しうる行為であるのに,消費者契約法によらなければ消費者団体訴権制度が利用できないとなると, 消費者被害防止の迅速性,実効性を欠くことになる。
よって,特定商取引法にも消費者団体訴権制度を導入すべきである。
第4 指定商品・役務制の見直しについて
(1)意見の趣旨
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(1) 原則として,指定商品・権利・役務制は廃止すべきである。
(2) 特商法の適用が妥当ではない商品等(役務含む)については,ネガティブリスト方式により対応すべきである。
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(2)意見の理由
(1) 現行法の指定制度は,後追い的な対応にならざるを得ず,消費者被害救済の観点からは極めて問題のあるものであると思われること。
(2) 適用が妥当ではない商品等(役務含む)については,ネガティブリスト方式により本法の適用除外とすることが可能であること。
(3) 国際的には,ポジティブリスト方式を採用している国は見受けられないこと。以上