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意見書等
2007年(平成19年)09月03日
新貸金業協会設立協議会 御中
日本貸金業協会定款(案)に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 佐 藤 純 通日本司法書士会連合会は日本貸金業協会定款(案)について,以下の通り意見を述べる。
1.役員について
会員理事と公益理事は,同数とすべきである。
公益理事と会員理事が事案ごとに妥当な結論を導き出すために常に会員理事が多数派を占めるような理事構成は問題があるものと考える。
なお,日本証券業協会定款(第37条1項)では会員理事と公益理事は同数とされている(30条(1))。公益理事が欠けた場合は,たとえ欠員が一人であっても遅滞なく後任者を選任すべきである。公益理事が1名欠けた場合,一時的でも会員理事より公益理事が少なくなってしまうことには問題がある。
以 上