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意見書等
2007年(平成19年)10月05日
法務省民事局民事第一課 御中
「戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見
日本司法書士会連合会
会長 佐 藤 純 通日本司法書士会連合会は、「戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対して、下記のとおり意見を述べる。記
第 1 本人特定事項の確認関係
1 本人特定事項
【意見】 賛成する。各司法書士会のホームページ上で会員の氏名、事務所所在地、所属司法書士法人名を公開する。2 本人特定事項の確認方法
【意見】 賛成する。3 公用請求及び弁護士等による請求の特則
(1)公用請求
【意見】 賛成する。(2)弁護士等による請求
【意見】 弁護士等の氏名及び公表されている事務所の所在を記載して職印を押印した、統一職務上請求書による請求であり、弁護士等の写真付き資格証明証を提示する方法に賛成する。なお、補助者等の場合は、そのことを証する写真付きの補助者証の提示とする。
補助者証は弁護士会等が発行しているもの又は雇用弁護士等の事務所で資格者により発行された写真付きのものであるとする。4 郵送等によって戸籍謄本等の送付を請求する場合の確認方法
(1)本人等請求又は第三者請求
【意見】 賛成する。(2)公用請求
【意見】 弁護士等の氏名及び公表されている事務所の所在を記載して職印を押印した、統一職務上請求書による請求であり、弁護士等の写真付き資格証明証を提示する方法に賛成する。なお、補助者等の場合は、そのことを証する写真付きの補助者証の提示とする。
補助者証は弁護士会等が発行しているもの又は雇用弁護士等の事務所で資格者により発行された写真付きのものであるとする。(3)弁護士等による請求
【意見】 賛成する。
(注1.2)の取扱いは相当である。第 2 権限確認関係
1 確認方法
【意見】 賛成する。
2 運用方法
【意見】 (1)ないし(4)は賛成する。
(5) 弁護士等による請求
【意見】 「・・・・委任状又は補助者証を提示させる。」ではなく、補助者証の提示のみの運用で十分と思慮する。補助者証の発行については前記と同様。
資格者法人の場合、資格証明書の提出ではなく、提示で足りるし、又は、公表されているホームページ上で確認する方法で足りると思慮する。
【理由】 弁護士等による請求の場合は、委任状との選択的併用ではなく、資格者証又は補助者証の提示に限るべきである。第 3 届出の際の確認手続及び届出の受理通知関係
1 本人特定事項及び確認方法
【意見】 賛成する。なお書以下も同様。
ただし、届出書に記載してある証人については、実在の人物か否かは市町村にて確認する必要があると思慮する。
2 通知方法
【意見】 賛成する。第 4 不受理の申出関係
【意見】 賛成する。第 5 学術研究関係
1ないし4について
【意見】1(1)の「必要な限度」、2(4)の「親族の権利利益が害される恐れがない」の統一的判断基準の公表が必要である。
その余については賛成する。