-
意見書等
2008年(平成20年)05月12日
内閣府国民生活局「生活安心プロジェクト」(行政のあり方の総点検)意見募集担当 御中
国民生活審議会「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」(意見)に対する意見
日本司法書士会連合会
2008年4月9日に公示された標記意見募集につき,日本司法書士会連合会は,特に以下の諸点につき、意見を提出する。
第1章 消費者・生活者を主役とした行政への転換の必要性
(3ページから8ページ)
1.消費者・生活者を主役とした行政への転換の必要性が述べられていますが、消費者・生活者を主役とした行政への転換が必要だと思いますか(反対の場合にはその理由を述べてください)。
【意見】必要である。
【理由】消費者・生活者の安全と安心を確保するには、生産者重視の行政から消費者・生活者を主役とした行政への転換が必要である。第2章 消費者・生活者が主役の行政に向けた横断的課題と具体的方策
(1)消費者・生活者が能動的に行動できる施策の充実
(10ページ8行目)
5. 消費者団体訴訟制度によって適格消費者団体は差止請求が行えるようになっていますが,団体が継続的に悪質事業者への監視活動を行えるように,独自財源を含 め財政的な持続可能性を検討すべきと提言しています。行政が財政的な支援をすることに賛成ですか(不要と考える場合にはその理由を付してご回答くださ い)。また,どのような支援が望ましいと思いますか。
【意見】賛成である。【理由】適格消費者団体の活発で永続的な活動を維持するためにも、財政的支援は不可欠である。
(10ページ30行目)
6. 社会科や家庭科といった特定教科のなかだけではなく,様々な教科のなかに消費者や生活者として必要な知識を盛り込んで教育を行っていくことを提言していま す(数学の時間に買い物場面を想定して掛け算の練習をする,美術で広告の影響力について議論する等)。このような教育の仕方は必要だと思いますか。また, 北欧諸国では,学科横断的な取組みを推奨しており,そのような教育を効果的に推進するため,消費者行政機関と教育担当機関が合同して義務教育における指針 を作成していますが,日本では教育を効果的に推進するための仕組みとしてどのような仕組みが望ましいと思いますか。
【意見】(前段)必要である。 (後段)消費者教育は、ライフステージに応じた生涯教育なので、義務教育に限らず、消費者行政機関と教育担当機関が合同して指針・教材等を作成し、かつ、 消費者教育の専門家(弁護士・司法書士・消費生活相談員等)や個人商店主等を教育現場に参画させ、推進すべきである。
【理由】(前段)消費者や生活者として必要な知識は、生活全般に渡るので、様々な教科において必要かつ具体的な知識を盛り込んで教育を行っていくことが必要である。(11ページ5行目)
7. 報告書では,社会の環境変化が激しい中では,学校教育のなかだけでなく,社会人や高齢者に対しても「消費者力」,「生活者力」を付けるための教育を推進していく必要があると提言していますが,こうした教育をどのように推進すべきだと思いますか。
【意 見】職業や生活環境に応じた教育推進が必要であり、会社員は職場等、農業従事者等は農業協同組合等、個人商店主は商店街振興組合等、高齢者は老人会・福祉 施設・医療機関等、各関係機関等の協力を得て、リーフレット等の配布・研修開催等を行うべきである。社会人に対しては正規雇用者のみならず、パート等非正 規雇用者にも機会が与えられるように配慮すべきである。リーフレット等は、幼稚園、保育園、小・中学校、高校等の保育・教育機関等の協力を得て、保護者等 への配布が可能である。また、小・中学校では、PTAでの研修開催も行うべきである。多様な生活環境に対応するため、研修については政府のHP等で動画配 信して、いつでも見られるようにし、受信者からのメール質問も受け、きめの細かい教育を実施すべきである。なお、研修開催に関しては公的資金援助を行うべ きである。(2)消費者・生活者が主役となる社会を支える組織・体制への転換
(12ページ7行目)
8. 現在,府省庁の任務(ミッション)は法律により定められていますが,ほとんどの府省庁では,消費者・生活者の安全・安心の確保のために働くといった趣旨の 規定はありません。そこで,府省庁は消費者・生活者の安全・安心の確保を担うことを明確にするため,全府省庁の法律の任務規定の見直しを検討すべきである と提言されていますが,そうした規定を盛り込むことは望ましいと思いますか。
【意見】望ましい。
【理由】消費者・生活者の安全・安心の確 保のためには、消費者・生活者主役の新組織のみならず、各府省庁の任務規定にも消費者・生活者の安全・安心の確保のために働くといった趣旨の規定を設ける べきである。1年毎に「新組織」がフォローアップを行い、遵守されていない府省庁には、勧告等の具体的是正措置を設けるべきである。(12ページ10行目から23行目)
9. 事故・事件・不祥事等の厳密なチェックを,府省庁の産業振興担当が自ら行えば規制・監督責任を問われる可能性があり,また,関係企業,事業者団体等の活動 にブレーキをかけるおそれもあるという観点から、各府省庁における産業振興担当と消費者・生活者担当,企画担当と執行担当を機能的に分離し,専門性,実効 性の向上を図るべきことが提言されていますが,賛成ですか(理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】論点記載のとお り、消費者・生活者の実効性ある安全・安心確保は、府省庁の産業振興担当が行うことには無理がある。しかし、単に担当を分離しただけで、事故・事件・不祥 事等の厳密なチェックを各府省庁が迅速・適正に行い得るのか疑問であるので、重要な事項は「新組織」に移管して行うべきである。(14ページ2行目から5行目)
10. 消費者・生活者に係る施策の「実効性」を確保するため,人員を消費者・生活者担当部局,特にその部局の執行部門に大胆に移すための仕組みを工夫し,府省の 枠を越えた人員の流動化の方策を図るための仕組みも検討すべきと提言されています。こうした部局の人員は政府全体の4.1%(専任は0.7%)のみです が,人員を消費者・生活者部局,特に事業者などの取締りをする執行部門へ大幅に移すことについてどう思いますか。どのような仕組みを導入すべきでしょう か。
【意見】(前段)賛成である。(後段)府省の枠を越えた人員の流動化については、「新組織」が「司令塔」として一定の権限を有し立案執行を行うべきである。
【理由】(前段)消費者被害救済・防止の観点から、執行部門の人員増員を行い、事業者などの取締りを強化すべきである。(14ページ5行目)
11. 特に法執行を担う部局には,違反事案を見分ける執行能力という専門性が不可欠なことから,消費者・生活者対応をしてきた外部の人材を任期付,中途採用など で積極的に採用することが提言されていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。賛成の場合はどのような人材を採用すべきですか。
【意見】(前段)賛成である。(後段)消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、弁護士、司法書士等の消費者・生活者対応をしてきた者を積極的に採用すべきである。
【理由】広く、消費者問題の専門家を活用することが、消費者・生活者を主役とする行政の実現に資すると考えられる。(14ページ8行目)
12. 消費者・生活者に係る施策の「実効性」を確保するため,消費者・生活者に係る予算の基本方針を決定した上,重点的な施策として推進が図られるよう予算編成 プロセスにおいて工夫すること,「新組織」発足後は,新組織に設置される諮問機関において予算の優先度等を審議し,反映させることを検討することが提言さ れていますが,こうした分野で予算を増やしていくことは必要ですか。また、どのような仕組みが考えられますか(反対の場合は理由を付してご回答くださ い)。
【意見】必要である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、予算的措置が不可欠であると考えられる。(14ページ22行目)
13. 消費者・生活者を主役とする行政の中心的存在として活動することを任務とし,情報集約,企画・立案から法執行まで一貫して行う国際的に見て遜色のない組織 として,消費者政策の企画・執行を担う「新組織」を設置すべきと提言されていますが,このような新組織の設置に賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回 答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現のためには、国際的にも、トップレベルのものでなければならない。(14ページ29行目)
14. 消費者行政は,幅広い分野に関わるものであり,「新組織」は,強力な総合調整機能や関係省庁に対して勧告を行うことができる等の権限を持つことが提言されていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、強い権限が不可欠である。(15ページ3行目)
15. 「新組織」は,重複を排しつつ,消費者基本法の基本理念(14ページ脚注16参照)を具現する法律を幅広く所管することが提言されていますが,新組織はど のような分野(表示,安全,取引など)または法律を所管すべきだと思いますか。具体的に所管すべきだと思う法律があればあげてください。
【意見】
①表示の分野
景品表示法・家庭用品品質表示法・食品衛生法・健康増進法・JAS法・住宅品質確保法・薬事法
②安全の分野
製造物責任法・消費生活用製品安全法・有害物質を含有する家庭用品の規制法・食品安全基本法・預金者保護法・道路運送車両法・建築基準法
③取引の分野
消 費者契約法・特定商取引法・特定商品預託法・電子消費者契約法・特定電子メール法・無限連鎖防止法・金融商品販売法・割賦販売法・貸金業法・出資法・利息 制限法・宅地建物取引業法・旅行業法・クリーニング業法・商品取引所法・探偵業の業務の適正化に関する法律・金融商品取引法・プロバイダ責任法・保険業 法・海先法・ゴルフ場等会員契約の適正化に関する法律・履行確保法・銀行法
④その他
消費者基本法・個人情報保護法・公益通報者保護法
*なお、全面的に移管が不可能なものは共管にすべきである。(15ページ9行目)
16. 「新組織」は,各府省庁の体制,政策決定過程から法執行まで,消費者基本計画等も活用しつつ,幅広く評価・監視を担うべきことが提言されていますが,「新組織」にはこのような機能は必要だと思いますか。
【意見】必要である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、幅広い機能が必要である。(15ページ12行目)
17. 「新組織」は,消費市場の状況を学術的に分析研究し,また,国際的な消費者問題解決に積極的に関与する役割を担うべきことが提言されていますが,このような機能は必要だと思いますか。
【意見】必要である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現のためには、国際的に共通の課題克服が重要であり、そうである以上、国際的な役割についても果たすべき責任は大きい。(15ページ15行目)
18. 「新組織」は,消費者等への啓発活動,消費者団体等への支援を行うほか,消費者問題・消費者相談の専門家等との人材交流,官民パートナーシップを促進すべきことが提言されていますが,「新組織」は消費者市民社会とどう関わるべきだと思いますか。
【意見】広く消費者問題に取り組む団体とのネットワークを持ち、定期的な情報交換などをすべきである。(17ページ23行目)
19. 地域の多様性を踏まえた制度・事業の再編整理を図り,地方自治体が創意工夫して主体的な取組を行えるよう,規制緩和や国の求める基準・要件の引き下げが提言されていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現に不可欠であるのは、現場となる地方自治体との連携であり、そうである以上、地域の多様性を尊重した独自の取り組みを推進することは極めて重要な要素と考えられる。(17ページ26行目)
20. 地域の多様性を踏まえた制度・事業の再編整理を図るため,統合補助金化,統合メニュー化の推進とともに,補助事業に付随する要件などの弾力化が提言されていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現に不可欠であるのは、現場となる地方自治体との連携であり、そうである以上、地域の多様性を尊重した独自の取り組みを推進することは極めて重要な要素と考えられる。(18ページ4行目)
21. 地域の実態や声を踏まえて制度設計ができるための仕組みとして,法律・制度・事業等が地方自治体にとって持続可能か否かの事前検証及び検証結果の公表を求 めていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。また,その検証結果はどう活かすべきだと思いますか。
【意見】(前段)賛成である。(後段)事後の立案の素材とすべきである。
【理由】現場となる地方自治体の取組に対する透明性は確保されるべきである。(18ページ5行目)
22. 法律等の創設・見直しに地方自治体の考えが反映されるためには,審議会の委員の他,パブリックコメントに際して地方自治体に資料を配付し意見を求めることが提言されていますが,意見の反映の仕方として賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現に不可欠であるのは、現場となる地方自治体の具体的取組であり、そうである以上、情報伝達は密にすべきである。(18ページ21行目)
24.国と地方公共団体が一体となって安全・安心を確保するため,国が担うべき分野と地方自治体が担うべき分野を明 確にし,その役割分担と連携の方策を両者が同じ土俵で議論できることが重要されていますが,安全・安心の分野で、現在より重要な役割を果たすべきなのは国 だと思いますか、地方自治体だと思いますか。また両者の連携強化のためにはどのような仕組みが必要だと思いますか。
【意見】(前段)国、地方自治体、いずれも重要な役割を果たすべきである。(後段)国と地方自治体の担当者会議等を充実すること、情報を共有すること、国と地方自治体が共同して「被害防止の仕組み」を整備すること等が必要である。
【理 由】(前段)安全・安心の分野の事件・事故等は、消費者・生活者の生命・身体に関わる重要な問題であり、「冷凍ギョウザ事件」、「ガス湯沸かし器事故」 等、被害は日本全国に渡っている。また、「冷凍ギョウザ事件」、「エレベータ事故」等、外国企業の問題も発生しており、国が果たすべき役割は重要である。 他方、消費者・生活者にもっとも身近な存在は、地方自治体であり、被害救済の現場として、地方自治体が果たすべき役割も重要である。(18ページ31行目)
26.地域における消費者・生活者の安全・安心に関する施策の実効性確保のため,都道府県及び市町村における消費生 活センターの相談体制の充実・強化,及び都道府県毎に中核的な消費生活センターの機能を強化すべく制度整備すべきことが提言されていますが,どのような制 度が必要だと思いますか。
【意見】消費者・生活者にもっとも身近な自治体は市区町村なので、市区町村の消費生活センターが当該施策に対する一義的な役割を果たすという位置付けとし、それらを都道府県の消費生活センターが支援するという枠組みとすべきである。
最終的には、全市区町村に消費生活センターを置くことを目標とすべきである。(18ページ35行目)
27. 地域における消費者・生活者の安全・安心に関する施策の実効性確保の観点から,各消費生活センターにおける助言やあっせんの拡充を図るため,人材・予算の 確保,現場で培った専門性等を発揮できるための環境整備などが提言されていますが,賛成ですか(賛成の場合はどのような環境整備が必要かも触れてくださ い)。また,そのような環境整備は国または地方自治体のどちらが担うべきだと考えますか。
【意見】(前段)賛成である。(後段)国・地方自治体が役割に応じてそれぞれが担うべきである。
【理由】(前段)人材・予算の確保、現場で培った専門性等を発揮できるための環境整備を行わなければ、各消費生活センターにおける助言やあっせんの拡充を図ることは困難と考える。
(後段)全国的に均一な環境整備を行うのが国であり地方の実情にあった環境を整備するのが地方自治体である。国・地方自治体双方が役割に応じて人材・予算の確保・専門性の発揮等環境整備を担う必要がある。(3)消費者・生活者を主役とする行政を担う国家公務員の意識改革
(21ぺージ9行目)
32. 政策評価の実施にあたっては,消費者・生活者の代表を含め幅広く意見を聴くことが不可欠と述べていますが,消費者・生活者の代表に必ず意見を聴くべきだと思いますか。
【意見】
政策評価の実施にあたっては、消費者・生活者から幅広く意見を聴くべきである。
【理由】
「新組織」は、消費者・生活者が主役となるべきであり当然である。(4)消費者・生活者の声を積極的に受け止める制度の構築
(25ぺージ16行目)
36. 現在,政策決定過程にほとんど参加できていない属性の人を国の政策決定過程に参加できるようにするため,原則としてすべての重要政策会議や審議会等委員の 少なくとも30%を消費者・生活者代表委員とすることを目指すべきであると提言されていますが賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。ま た,30%という基準は妥当と思いますか(多いか少ないか)。さらに,「原則として」としていますが,重要政策会議や審議会等でこの基準の適用を除外した 方がよいと思うものはありますか(除外する理由を付してご回答ください)。
【意見】
(賛否について)
賛成である。
(30%基準について)
消費者問題に関する重要政策会議や審議会等委員については、50%を目指すべきである。
【理由】
(賛否について)
「消費者・生活者が主役」であることから、当然である。
(30%基準について)
消費者問題に関する重要政策会議や審議会等の消費者・生活者代表以外の委員には、学者・実務家・地方自治体担当者・企業(経済団体含む)代表が考えられる が、「消費者・生活者が主役」であるので、消費者・生活者代表委員を50%とし、その他の者を50%とすることを目指すべきである。(25ぺージ22行目)
37. 審議会などの委員の多様性を確保するため,特に声の届きにくい若年層や地方の消費者・生活者などを審議会委員に積極的に加える等,多様性に配慮すべきであ ると提言されていますが,こうした観点は必要だと思いますか。また,そのためにはどのような仕組みが必要だと思いますか。
【意見】(前段)必要である。(後段)若年層の委員登用については、年齢層別に公募等を行うことが考えられる。地方の消費者・生活者の委員登用は、地域に考慮して公募等を行うことが考えられる。
【理由】(前段)審議会などの委員についても、多様な消費者・生活者の意見が反映されるような人選が必要である。(26ページ9行目)
40. 消費者・生活者の関心事項の反映の手段として,審議会等の審議事項中,特に取り上げるテーマを決定する前に,優先度を判断するため,消費者・生活者からの意見募集を実施すべきであると提言されていますが,賛成ですか(反対の場合には理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。
【理由】「消費者・生活者が主役」であることから、審議会等で取り上げるテーマ等についても、消費者・生活者からの意見募集を実施して、その意見により決定されるべきである。(26ページ12行目)
41. 審議されている政策などの導入の結果,消費者・生活者にいかなる影響を与えるか明示しなければ審議が了承されたこととみなさない,いわゆる「不意打ちの禁 止」をすべきであると提言されていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。また,こうした施策は消費者・生活者に分かりやすい審 議を促進するという観点から有効だと思いますか。
【意見】(前段)賛成である。ただし、明示だけでは不十分であり、消費者・生活者への十分な説明とその納得が必要である。
(後段)有効と考える。
【理由】(前段)「消費者・生活者が主役」という以上、多くの消費者・生活者が、政策などの導入の影響を理解し了承していることが不可欠であると考える。
(後段)多くの消費者・生活者に政策などの導入の影響を理解し了承されることを分かりやすい審議というべきである。(27ページ4行目)
43.募集等の内容が分かりやすくなるように,次の3点に取り組むべきと提言していますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
また,これ以外に考えられる施策はありますか。
・意見募集等に際して,政策等の導入による影響(悪影響を含む)の明示,質問文形式による論点の提示,解説(Q&A等)の作成等。
・意見募集等の案件の分類に応じてホームページで検索できるシステムを導入。
・消費者・生活者への影響が大きい政策の意見募集等については,説明会を開催。
【意見】(前段)賛成である。(29ページ2行目)
44.募集等に当たって少しでも意見を提出しやすくするため,意見募集等の制度に関し,次の改正を行うことを提言しています。この改正によって,今までよりも意見を提出しやすくなると思われますか。また,これ以外に考えられる施策はありますか。
・希望者へ意見募集等の開始を電子メール等で知らせる仕組みを構築。
・消費者・生活者の声を代表する団体に対して意見募集等資料を配布。同時に,その配布先を公表。
・「新組織」において消費者団体,NPO等により構成される協議組織等を設置し,配付すべき団体リストを作成することについて検討。
・意見募集等における意見提出最低期間(現行30日)を延長することについて検討。
【意見】改正によって意見を出しやすくなると考える。団体の組織決定期間を考慮し、意見提出最低期間は、最低でも60日以上とすべきである。(30ページ23行目)
45. 意見募集等の多様化を図るため,消費者・生活者への影響が大きいものについては,政策立案の早い段階における意見募集等を実施すべき,また,政府提案の法 律案についても,意見募集等の対象とすることが望まれるとされています。こうした意見に賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】賛成である。(32ページ5行目)
47.形成へ幅広い消費者・生活者の参加を意図的に実施し,声が具体的政策につながっていると実感できる試行的仕組み として,英国における市民陪審(32ページ脚注46参照)を参考に市民を公募して具体的政策提言のとりまとめを実施すべきであると提言されています。こう した試みに賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。
【意見】現時点での意見は差し控える。
【理由】導入の前提問題の検証、市民の意識等の検証がされていない。(32ページ29行目)
49. 企業が相談窓口に届いた声を経営陣まで共有し,業務の改善に生かしているように,政府においても消費者・生活者から寄せられた情報・相談について個人情報 の消去等必要な措置を講じた上で,幹部も含め職員が机上の端末から閲覧できるようにし,速やかに情報共有と行政運営の改善に生かせられる体制を構築するこ とを提言していますが,こうした仕組みが必要だと思いますか。
【意見】適正な範囲で必要だと考える。
【理由】企業の場合は、当該企業に関する情報・相談であるが、政府には、あらゆる企業等に関する情報・相談が寄せられ、全職員が情報を共有することになると、たとえば、全職員の株取引を禁止する必要が生じるなどの問題があるので、情報共有の範囲を検討すべきである。(33ページ4行目)
50. イギリスでは消費者団体等により提起された問題を早急に調査し,90 日以内に明確な対応策を公表するスーパーコンプレインツ制度がありますが,我が国においても政策形成過程に限らず,一定の消費者団体等が意見を提出した場 合,その意見に対する対応方針を明らかにし,消費者・生活者との双方向性を確保するといった新たな仕組みを検討することを提言しています。こうした意見に 賛成ですか(反対の場合は理由を付してご回答ください)。また,具体的にはどのような仕組みが必要だと思いますか。
【意見】賛成である。
【理由】行政が消費者の声に迅速・誠実にこたえ、行動を起こす仕組みが必要と考える。第3章 消費者・生活者の安全・安心確保に向けた実効性ある個別施策の展開
(1)たらい回しにしない真摯な窓口体制
(2)実効性ある体制と柔軟かつ迅速・機敏に対応できる仕組み(45ページ20行目)
76. 消費者保護を目指した規制が規制を所管する府省庁の所掌事項等によって制限され,タテ割りになっているものとして,例えば,消費者信用の分野(貸金業法、 割賦販売法),インターネット取引の分野(電子消費者契約法、特定電子メール送信適正化法、特定商取引法),子どものおもちゃなどの消費生活製品の安全性 の分野(消費生活用製品安全法、食品衛生法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律)では複数の法令が存在するとして,政府は引き続き消費者・生 活者の観点から分野横断的に見直しを継続していくべきであるとされていますが,こうした意見に賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、これまでの生産者重視の縦割り行政を消費者重視に見直すことが不可欠であり、法令の一本化、新組織への移管等により、行政の統一性を図る必要がある。(46ページ1行目)
77. 政府は引き続き消費者・生活者の観点から、府省庁等の所掌事項によって制限されている法律を分野横断的に見直しを継続していくべきであり、その際には、消 費者・生活者の情報格差や消費者・生活者の限定合理性を考慮して法律・制度・事業などの設計が行われるべきであると提言されていますが、このような方針に 基づいて見直しを進めることは必要だと思いますか(反対の場合には、理由を付してください)
【意見】必要である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、消費者契約法の趣旨にもある『消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差』を前提とすることが必要である。(47ページ20行目)
78. 民間登録機関等(46ページ脚注78参照)の能力に応じた評価・格付けを行い,結果に応じた処分を行うべきと提言されています。また,この評価・格付けに ついては,消費者・生活者の代表者も参画すべきとされています。こうした意見に賛成ですか。また,こうした仕組みについて,何か問題となる点はあります か。
【意見】賛成である。
【理由】消費者・生活者を主役とする行政の実現には、消費者・生活者の視点を広く取り入れることが必要である。(50ページ9行目)
86. 社会全体として法令遵守の徹底を図るためには,行政機関が内部通報制度をはじめとする内部統制システムの整備などに先んじて取り組むことが重要として,特 に国の行政機関及び都道府県については,内部の職員等からの通報や相談を受け付ける外部窓口を整備・運用することや,業所管官庁と内閣府が連携して各事業 者団体に通報窓口の設置を促すことなどを提言していますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】社会全体として法令順守の徹底を図る必要がある。(50ページ20行目)
87. 悪質な違反行為に対する抑止力を確保するため,消費者関連法において直罰規定の拡大や,法人に対する罰金の増額等を検討すべきとしていますが,こうした取組みについて,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】いわゆる悪質業者が跋扈する背景には、この種の犯罪における刑罰が比較的軽いことがあるものと考えられる。(50ページ25行目)
88. 刑事罰と行政処分の間の制裁構造上の“穴”を埋めるため,消費者関連法について,課徴金制度が導入されていない場合は,新たに何らかの行政上の金銭的不利 益処分制度を導入し,既に課徴金制度が導入されている場合は,その範囲の拡大等を検討することが適当であるとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由 を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】悪質業者に対する抑止力としての効果も考えられ、また、それを被害者の救済にも活用 できる仕組みがとれれば、まさに、消費者・生活者を主役とする行政の実現に繋がるものと考えられる。なお、課徴金制度については、コンプライアンスの遵守 等につき、適正な執行を行っている企業については軽減するなどの措置が必要である。(50ページ31行目)
89. 消費者被害犯罪の行為者の背後には,様々な形で支援を行う企業グループ等が存在する場合があります。悪徳商法の撲滅という観点からは,企業結合の法制化な ど,親会社や支配株主に対する責任追及を可能とする方策について検討するべきとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】企業結合法制に関しては、今後の会社法改正の検討課題とすべきであり、悪徳商法撲滅の観点を積極的に取り入れるべきである。(51ページ2行目)
90.特に悪質な事業者については,積極的に解散命令を活用したり,再犯歴がある個人は,会社設立に関与する資格を剥奪する制度を構築することも考えられるとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】会社法上の解散命令(第824条第1項)の制度は、従来積極的に活用されてこなかったが、悪質業者の根絶に向けて積極的に活用すべきである。執行主体としては、「新組織」が適切であると考える。(51ページ9行目)
91.会社法の在り方は,内部統制などを通じて消費者・生活者の暮らしに関わってくるもので非常に重要です。そのた め,法制審議会の下に部会を常設したり,法務大臣が包括的な諮問を行うなど実質的に会社法制の状況を常に点検する体制を拡充するべきとしていますが,賛成 ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】部会を常設するなど、実質的に会社法制の状況を常に点検する体制を拡充することが望ましいのは事実であり、かつ、会社法及び消費者問題の現場に通じた実務家(司法書士等)を登用すべきである。(51ページ25行目)
92. 被害者救済の拡充を図るためには,刑事裁判により没収した犯罪被害財産を被害回復給付金として支給するといった手法だけでなく,刑事手続きとは別個の法体 系の下で,違法・不正行為を幅広く対象として被害者救済を図ることが考えられるとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理 由】悪質業者は、会社組織であることが多いが、ほとんどの場合、会社としての資産を有せず、また、代表者個人の資産も無いため、法的被害救済が極めて困難 な事案がほとんどである。このような状態を鑑みれば、被害者救済を図ることができるあらゆる方策を検討すべきである。(51ページ32行目)
93. 行政が没収した資金を,基金等を通じて柔軟に被害者救済に活用する制度について検討を進めるべきとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理 由】悪質業者は、会社組織であることが多いが、ほとんどの場合、会社としての資産を有せず、また、代表者個人の資産も無いため、法的被害救済が極めて困難 な事案がほとんどである。このような状態を鑑みれば、被害者救済を図ることができるあらゆる方策を検討すべきである。(52ページ5行目)
94. 私人による私的請求権の行使が困難な場合に,政府がこれを支援する方法として,①政府が積極的に訴訟への参加を行い,私人の訴訟の援助を行うもの(裁判所 の友),②政府が訴訟を提起して勝訴した場合,私人が別の民事訴訟でそれを援用したときは違法性の推定がなされる制度(一応の証拠),③政府が私人に代 わって訴訟を行う制度(父権訴訟)などについて検討を進めるべきとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。このなかで特に重点 的に進めるべきものはどれだと思いますか。
【意見】回答を保留する。(52ページ14行目)
95. 消費者契約法の消費者団体訴訟制度について,適格消費者団体に対して損害賠償請求権を付与することについて検討を進めるべきとしていますが,賛成ですか(反対の場合は理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。
【理由】消費者団体が「消費者被害を未然に防止する利益」を有した団体であることから、消費者団体には、(1)当該利益が害されることを予防するための差止請求権、(2)当該利益が実際に害された場合の損害賠償請求権、のふたつの権利が認められるべきである。
事業者による消費者被害の再発防止を効果的なものとするためにも、損害賠償請求権は、事業者が取得した不当な利益の吐き出しに重点を置いた検討が加えられるべきである。(3)働く人を大切にする社会づくりの推進
(52ページ34行目)
96. 障害者や母子家庭の母,ホームレスやニート,フリーターなどの若者等の就職困難者に対する一人別のチーム支援体制を整備することを提言していますが,その 必要性についてどう思いますか。また,具体的にどのようなことを考慮し,どのような取組みを進めることが適当だと思いますか。
【意見】必要である。
【理由】社会権は、自立生活が困難な状況に置かれた者に保障されるのであり、
このような状況に置かれる前に、人々は働き、自助努力で自立生活を営むのが原則である。しかし、就職困難状況を解消するためには個人の努力では限界もある。
そ こで、就職困難者に対する支援の充実のための具体策として、きめ細かな支援を実現するために一人別のチーム支援体制を整えることには賛成である。ただし、 職業選択の自由は、個人の幸福追求権及び自律的意思決定の尊重の上で成立する人権であるから、この支援体制がもっぱら社会保障費削減を目的とするような押 し付けられた「職業選択」を推進するものであってはならない。
一人別のチーム支援体制を整えることには賛成だが、あくまで個人の自律的意思決定を尊重した上での多様な価値観を実現するための支援のあり方を推進すべきである。(53ページ23行目)
98. 必要な情報を簡単に検索できる仕組みやワンストップサービス窓口の整備など情報提供・相談体制の充実とありますが,どのようなことを検索・相談したいですか。また,どのような仕組みが必要だと思いますか。
【意見】検索項目として、被害情報、紛争処理内容、事故原因究明テスト結果等安全に関する情報が必要である。(54ページ15行目)
101. 学校教育段階から社会に出てからの教育を含め,労働関係法令遵守の徹底,働くことに関する教育の充実とありますが,働くことに関し子供たちへの学校教育について具体的にどのような点で充実が必要だと思いますか。
【意見】労働者の権利と義務に加え、経済と賃金、正規雇用・非正規雇用、男女の賃金格差、ワーキングプアなど、労働環境についての教育も行うべきである。第4章 改革の実行と継続的取組に向けて
(59ページ)
108. 今回の取組を一時的なものとせず,強いリーダーシップの下,定期的に見直しを続けていくには行政のあり方の総点検を制度化すべきと提言されていますが,こうした意見に賛成ですか(反対の場合には理由を付して回答下さい)。
【意見】賛成である。広く民間、専門家団体等の意見を取り入れつつ、毎年見直しを行うべきである。