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意見書等
2010年(平成22年)09月24日
法務省民事局参事官室 御中
「特別家事審判事件の手続に関する改正試案」に対する意見
日本司法書士会連合会
標記改正試案について、以下のとおり意見を述べる。
1.管轄について
(1任意後見契約に関する法律に規定する審判事件-(1)管轄)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
任意後見監督人が選任された後は、当該任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所が任意後見契約法に規定する審判事件を一元的に取り扱うものとすることは合理的である。2.手続行為能力について
(1-(2)手続行為能力)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
たとえ民法で行為能力が制限されていても、意思能力がある限り、全ての行為を制限されてはならない。
3.精神状況に関する意見聴取について
(1-(3)精神状況に関する意見聴取)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
現行の規律を維持すべきである。4.陳述聴取等について
(1-(4)陳述聴取等)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
いわゆる陳述聴取ができない判断をする基準が、診断書にのみ依拠するのではなく、本人の状況に関する確認作業をなすことにより、権利制限に対する配慮をもって慎重に判断する必要があるので、本人から陳述聴取をしない場合(ただし書き)は、注意深く検討をすべきである。5.審判の告知等について
(1-(5)審判の告知等)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
改正試案中、〔ただし、本人については、その心身の障害により審判の告知を受けることができないときは、この限りでないものする。〕について、告知を受 ける者とされている者に対する「通知」には、審判の効力発生及び即時抗告期間の始期とはされていないので、受告知能力がない者には「通知」も不要であると 考えてはならない。受告知能力の有無によって「告知」と「通知」の概念、使用方法について不明確になっているので、現行のとおり、審判の受告知能力がない 場合には「通知」をする等明確にすべきである。(家事審判法に関する中間試案第4-1-(5)参照)
改正試案(注2)に関して、任意後見監督人の解任により、任意後見人を監督する者がいなくなる場合もあることから、本人に対して告知しなければならないものとすべきである。6.即時抗告について
(1-(6)即時抗告-ア任意後見監督人の選任の申立を却下する審判、イ任意後見監督人の解任についての審判、ウ任意後見人の解任についての審判、エ任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の解除についての許可についての審判)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
イについて、解任される任意後見監督人自身が即時抗告をしない場合に、他の者がその判断を争うことを認めることは相当でないため、解任される任意後見監督人のみが即時抗告できることとすることに賛成する。
ウについて、①本人(申立人を除く。)及び解任される任意後見人のみが即時抗告できることとすることに賛成する。7.任意後見監督人に対する指示及び事務の調査について
(1-(7)任意後見監督人に対する指示及び事務の調査)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
現行の規律を維持すべきである。8.保全処分の内容について
(1-(8)審判前の保全処分-ア任意後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分-(ア)保全処分の内容)
【意見の趣旨】
保全処分の要件として、本案の係属が必要か、不要かについては、現行の規定どおり係属を必要とする改正試案に賛成する。
保全処分の申立てができる者は、申立人を制限しないとすることに賛成する。【意見の理由】
保全処分の要件として、本案の継続が必要とする改正試案に賛成する理由としては、現行の規律のとおりとしている点であり、同内容は家事審判法の見直しに関する中間試案第3-3-(1)に対する意見で述べたとおりである。
また、保全処分の申立人について、保全処分の申立権者はもともと広く解されているのであって、これに対し、後見開始の申立てをした者が、本人の後見の必要性を一番理解しているのでこの者だけに保全処分を限定することとする考えもあるようであるが、区別する理由がない。
さらに、現行の規定では、解任は職権でできるが、保全処分は申立てがないとできなかったため、家庭裁判所によっては、運用により職権で保全処分の審判を行っていたものを明文化する改正試案に賛成する。9.職務代行者の改任等について
(1-(8)-ア-(イ)職務代行者の改任等)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。
10.任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分の内容について
(1-(8)-イ任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分の内容)
【意見の趣旨】
保全処分の要件として、本案の係属が必要か、不要かについては、現行の規定どおり係属を必要とする改正試案に賛成する。
保全処分の申立てができる者は、本案事件の申立人に限るとの制限をしない改正試案に賛成する。【意見の理由】
保全処分の要件として、本案の継続が必要とする改正試案に賛成する理由としては、現行の規律のとおりとしている点であり、同内容は家事審判法の見直しに関する中間試案第3-3-(1)に対する意見で述べたとおりである。
また、保全処分の申立人について、任意後見人選任の審判認容の蓋然性よりも、解任の審判認容の蓋然性が必要となることと解任の審判は職権でもできるので、本案係属を要件にしても負担は少ないと思われることから、現行のとおり本案係属に賛成する。11.戸籍法に規定する審判事件
(2戸籍法に規定する審判事件)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
本人が事件の存在を知らないまま手続きが進められる可能性があるため、本人が手続きに参加して自己の利益を確保するための機会保障は重要である。
12.性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件について
(3性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。13.管轄について
(4厚生年金保険法等に規定する審判事件-(1)管轄)
【意見の趣旨】
改正試案のうち、甲案に賛成する。【意見の理由】
当事者間の公平及び適正かつ迅速な解決を図るためには、相手方の住所地で処理するとする現行の規律を維持する甲案に賛成する。14.陳述聴取について
(4-(2)陳述聴取)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。15.即時抗告について
(4-(3)即時抗告)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。16.管轄について
(5児童福祉法に規定する審判事件-(1)管轄)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
現行の規律を維持すべきである。17.手続行為能力について
(5-(2)手続行為能力)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
児童が、裁判所の許可を得て利害関係人として参加することができる規律維持に賛成する。18.陳述聴取等について
(5-(3)陳述聴取等)
【意見の趣旨】
おおむね改正試案に賛成する。
ただし書きの除外規定について、「ただし、子については、子の年齢及び発達程度その他一切の事情を考慮して子の福祉を害すると認める場合は、この限りでない。」とすべきである。【意見の理由】
陳述聴取除外規定について、15歳という年齢によって区別するのではなく、子の年齢及び発達程度その他一切の事情を考慮して子の福祉を害すると認める場合には、当該手続を行わないとし、できる限り子の意見表明権は保護しなければならない。19.審判の告知について
(5-(4)審判の告知)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
承認の審判に対し強い利害関係を有し、また即時抗告することができる者への告知は必要である。20.即時抗告について
(5-(5)即時抗告)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
現行の規律を維持すべきである。21.保全処分の内容
(5-(6)審判前の保全処分-ア保全処分の内容)
【意見の趣旨】
保全処分の要件として、本案の係属が必要か、不要かについては、現行の規定どおり係属を必要とする案に賛成する。
保全処分の申立てができる者は、制限しないとすることに賛成する。【意見の理由】
現行の規律を維持すべきである。22.陳述聴取について
(5-(6)-イ陳述聴取)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。23.生活保護法に規定する審判事件について
(6生活保護法に規定する審判事件)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。24.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件について
(7精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
規律整備に眼目をおいた改正点である。25.破産法第61条第1項において準用する民法第758条第2項及び第3項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件について
(8破産法に規定する審判事件-(1)管轄①)
【意見の趣旨】
改正試案のうち、甲案に賛成する。【意見の理由】
当事者間の公平及び適正かつ迅速な解決を図るためには、相手方の住所地で処理するとする現行の規律を維持することに賛成する。26.破産法第61条第1項において準用する民法第835条の規定による管理権の喪失の宣告の審判事件の審判事件及び破産法第238条第2項(同報第243条において準用する場合を含む。)の規定による相続の放棄の承認の申述の受理の審判事件について
(8破産法に規定する審判事件-(1)管轄②)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
補足説明の内容を支持する。27.審理等、申述の方式、申述の受理の審判の手続き及び即時抗告について
(8-(2)審理等(3)申述の方式(4)申述の受理の審判の手続き(5)即時抗告)
【意見の趣旨】
現行の規律を維持する改正試案に賛成する。【意見の理由】
補足説明の内容に賛成する。28.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件について
(9中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件)
【意見の趣旨】
改正試案に賛成する。【意見の理由】
特になし。