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意見書等
2012年(平成24年)09月20日
消費者庁 取引対策課 御中
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律に係る訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様」に対する意見
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司当連合会は、消費者トラブルの現状を分析し、消費者被害の回復・未然防止・拡大防止等の観点から、標記について下記のとおり意見を述べる。
【意見の内容】
訪問購入規制の適用除外の範囲が拡大されることのないよう、適用除外は必要最低限の範囲とすべきである。その上で、法施行後の経過を踏まえて、消費者被害とならない物品及び取引態様を適用除外とすべきである。【理由】
今回の特定商取引に関する法律の一部改正において、訪問購入が追加され、多くの規制が訪問購入業者に課せられたことは、急増していた消費者被害の回復・未然防止に大きく寄与するものと考えられる。また、訪問購入の適用対象についても、訪問販売と同じく、原則全ての物品とされたことは、消費者保護の観点からも規制の後追いを避けることができるため、非常に高く評価できるものである。
その一方で、今回意見募集がなされている適用除外が多く定められ、その範囲が拡大されると、法改正の趣旨が損なわれ、改正が骨抜きともなりかねない。そこで、適用除外を定めるにあたっては必要最低限の範囲にとどめるべきである。
また、これまで訪問購入においてあまり多くトラブルとなることがなかった物品や取引形態であっても、今後消費者トラブルが増加しないとも限らない。実際、訪問購入という取引類型は、前回(平成20年)の特定商取引に関する法律の改正時には相談件数も少なく、規制の対象にすら想定されていなかったのである。よって、当初の適用除外は必要最低限とし、法施行後の経過を踏まえて、慎重に適用除外の対象を追加で定めていくべきである。