民事法律扶助
概要
民事法律扶助とは、資力が乏しい方のために、無料法律相談を行うとともに、司法書士・弁護士の裁判手続費用や書類作成費用などを立て替える制度です。司法書士は、「国民の裁判を受ける権利の保障」に貢献するため、法律相談援助、代理援助、書類作成援助を通して、民事法律扶助制度の発展に貢献しています。
民事法律扶助を受けられる条件
(1) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
※和解、調停、示談成立等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産の免責見込みがある場合も含みます。
(2) 資力が一定額以下であること
月収(手取り、賞与含む)の目安は次の通りです。
資力基準 |
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月収(手取り) |
単身者 ⇒ 月収 182,000円以下 |
2人家族 ⇒ 月収 251,000円以下 |
3人家族 ⇒ 月収 272,000円以下 |
4人家族 ⇒ 月収 299,000円以下 |
※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※上記の基準は、地域によって異なる場合があります。
※資力基準のほか、資産基準も定められています。詳しくはお近くの法テラス地方事務所へお問合わせください。
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
※報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できません。
民事法律扶助は日本司法支援センター(法テラス)が実施する中心業務のひとつです。全国各地の法テラスの事務所において、多くの司法書士が法テラスとの契約に基づいて法律相談を実施する相談員や、法律扶助の審査を行う審査委員として運営に関与し、民事法律扶助制度を支えています。
※日司連作成書類作成援助リーフレット(2020.3版)につき一部誤記がありました。お詫びして訂正いたします。
- 日本司法書士会連合会の取り組み